取得税 |
車の取得に対してかかる都道府県税で税率は、取得価格の5%(軽自動車は3%)です。中古車の場合は新車時の価格を基準にして、減価償却法により取得価格が算出されます。算出方法は、その車の新車価格×車の残価率(減価償却率)がベースとなります。車は耐用年数が6年と法律で決められており、毎年残価率が下がっていきます。例えば新車を1とすると、1年後には0.681、2年後には0.464というように残価率が下がっていきます。これに新車時の価格を掛けた金額がその時の車の価値で、取得税はこれに課せられることになります。例えば、新車時に250万円の車は3年経つと、250×残価率0.316で79万円の価値となります。これが課税の対象となる額(課税標準額)で、この額に取得税率5%(軽自動車は3%)を掛けた39.500円が、取得税額となります。ただし、この課税標準額が50万円以下の場合は取得税が掛かりません。ですから取得税が掛かるのは、新車時250万円の車でも4年まで、150万円の車なら2年半までとなるのです |
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重量税 |
車の車輌重量に応じて課税される国税です。新車登録時や車検時に車検期間分を前払いします。車検のついていない中古車を購入する場合、乗用車の場合で2年分、貨物の場合で1年分、購入者が負担することになります。 |
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自賠責保険 |
車の所有者または使用者に加入が義務づけられており車検期間をカバーする自賠責保険に加入しないと車検が受けられません。車検残のある中古車を購入する場合、「未経過相当額」を諸費用として支払うのが一般的です。 |
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自動車税 |
排気量に応じて課税される都道府県税です。年度の途中で中古車を購入する場合、登録の翌月から年度末までの金額を納税することになります。(車検の残っている中古車の場合は、契約の翌月から年度末までの金額になります)。 |
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登録費用 |
購入した車の名義変更をする手続を代行してもらう費用です。購入者の住所や、登録しに行く陸運支局などによっても手数料の額は変わります。 |
■修復歴とは |
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修復歴とは公正取引協議会が定めた定義で@フレームAフロントクロスメンバーBフロントインサイドパネルCピラーDダッシュパネルEルーフパネルFフロアパネルGトランクフロアパネルHラジエターコアサポートのいずれかを交換または修正した車を修復歴車と定めています。KASUYAではこの基準に基づき修復歴の表示を行っています |